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投稿者:藤﨑 榮子

「遺言②自筆証書遺言」について

自筆証書遺言

「遺言②自筆証書遺言」について

さいたま市に本社を構える、家族葬、1日葬、火葬式など様々な形式、宗教宗派にご対応させて頂いている博愛社(オーロラ・ホール)です。

今回は、「自筆証書遺言」についてお話いたします。

自筆証書遺言は最も簡易的な方法です。

メリットは「費用がかからない」「いつでも好きな時に書ける」という点です。

しかし公正証書遺言と違って保管は自分で行いますので、紛失や破損のおそれがあります。

また、だれかに遺言書の存在を伝えておかないと亡くなったあと、いつまでも見つからないまま相続手続きが進んでしまう可能性もあります。

自筆証書遺言は文字通り遺言する本人が自分の手で書かなければいけません。本文は本人の自筆でなければ認められません。

しかし、相続法改正により、2019年1月13日付で自筆証書遺言の方式が緩和され、目録部分についてはパソコン等で作成したり、銀行の通帳のコピーや登記情報等を添付し、遺言者が署名捺印すれば認められるようになりました。

しかし、本文を自分で書かなくてはいけないので、作成はむずかしいと思います。

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